乳児院に関するQ&A
2011年05月05日
Q.質問
生活保護を申請使用と考えています。私(36)は、同居している女性(40)がいます。女性は、脳出血の後遺症により、現在は3級の身体障害者となっております。(右手、右足が後遺症により動くことが困難)また、女性には子供がおり、現在は乳児院にお世話になっている。私と同居しており、子供が3歳になったら乳児院から引き取る事を考えて現在に至る。家の方は市営住宅で同居しておりますが、私も女性も個々で世帯主となっております。(婚姻関係がないことから、女性の方は、乳児院及び国保などは無料です)*起動相談所も承知済み女性とは3年近く同棲しているのですが、生活は私が面倒を見ている状況です。今までは何事もなくやってこれましたが、4月に入り、私の会社が危うくなってしまい、4月末にもらえる給料が、10万円となってしまいました。(通常は手取りで22万)5月も以降も同じような金額かもしくは0円か倒産かどちらか。この給料じゃ家賃、生命保険、国保のお金を払ってしまうと残りません。今回の給料をもらった次の日から職探し(アルバイト含む)をしてますが見つかりません。緊急を要すとし、私もしくは女性の方に生活保護の申請は可能でしょうか???1~2カ月とか短い期間でも構いません。回答者の怒りをかうような質問でもあり、甘えた質問と言う内容は重々承知しております。何卒よろしくお願い申し上げます。
2011年05月10日
A.回答
生活保護申請は可能です。ただし、どちらか片方ずつではなく、お二人一緒での生活保護申請でないと無理です。生活保護申請は、世帯申請が原則ですが、ここでいう世帯というのは、一軒の家に住んでいる人、全員ということです。このため、住民票上の世帯が別であっても、実際に同居している人がいれば、その人も、同じ家族とみなし、一緒に生活保護申請してもらうしかないのです。これが最大の要件です。次に、生活保護申請するからには、預貯金はすべて生活費に充ててもらわないとなりません。また、生命保険は解約して、生活費に充ててもらう必要があります。質問者が収入をあげていて、同居人を扶養している場合、その家族の収入が質問者の収入が認定されることになります。一番良いのは、同居人から別居してもらい、一人だけで、生活保護申請してもらった方がよろしいのではないでしょうか。また、一つ疑問ですが、もしかすると、児童相談所は、質問者の方がいるから、乳児院に預けている子どもを、親が引き取ることを認めているのではないでしょうか。つまり、その親には、生活能力や養育能力が欠けるという理由で、乳児院に預けているが、質問者の方がいれば、生活は可能ということで、3歳になったら引き取らせるという意向でしょうか。そうなるとすれば、同居人を別居させて、生活保護申請という方法では、子どもが戻らないという可能性もあります。別居を選ぶ場合は、児童相談所にも一報してください。
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