児童福祉司に関するQ&A

2009年12月14日 Q.質問
社会福祉主事と児童福祉司の法的根拠、仕事内容、任用条件について教えてください!!!よろしくお願いしますm(_ _)m

2009年12月29日 A.回答
●社会福祉主事社会福祉主事は、社会福祉法第18条および第19条において、その資格が定義づけられている任用資格です。 任用資格とは、公務員が特定の業務に任用されるときに必要となる資格です。そのため、社会福祉主事は、都道府県、市町村に設置された福祉事務所のワーカー等として任用されるための資格として位置づけられていますが、各種社会福祉施設の職種に求められる基礎的資格としても準用されています。仕事:社会福祉主事は、福祉事務所等において、社会福祉各法に定める援護、育成又は更生の措置に関する業務に携わるケースワーカーとして働いています。また、社会福祉施設の施設長や生活相談員、社会福祉協議会の福祉活動専門員等としても働いています。資格取得方法:社会福祉主事は次の①から④までのいずれかの要件に該当することが必要です。 ①大学、短期大学において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を3科目以上修めて卒業した者②厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者③厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者④上記①から③に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められた者として厚生労働省令で定める者●児童福祉司児童福祉司は、児童福祉法第11条において、その資格が定義づけられている任用資格です。また、第11条では、「都道府県は、児童相談所に、事務吏員又は技術吏員であつて次の各号のいずれかに該当するものの中から任用した児童の福祉に関する事務をつかさどるものを置かなければならない。 」と定められています。仕事:児童相談所において、児童の保護や福祉について、児童や家庭からの相談に応じたり、必要な調査および適切な援助を提供することです。 資格取得方法:地方公務員試験に合格した後、児童相談所に配属され1年以上実務経験を積んだときに児童福祉司と名乗ることができます。児童福祉司 要件:①厚生労働大臣の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は厚生労働大臣の指定する講習会の課程を修了した者②学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、厚生労働省令で定める施設において1年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事したもの③1.医師 2.社会福祉士④社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従事した者⑤前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
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