福祉事務所に関するQ&A

2009年07月11日 Q.質問
生活保護不正受給。これってあり~???(怒)ある家庭の話です。親子4人(子供4年生と5年生)で生活保護を受給してます旦那は仕事が趣味って位、働き者です嫁は他人名義でスナックを経営しています。従業員3人程度…車も旦那はセルシオ、嫁はムーヴ。#############################上記の事を福祉事務所にTELした方が居るそうです。そしてケースワーカーが回答したことは旦那は無保険の会社で働いている為、年末調整で上がって来ないので対象外(会社名と名簿があれば探り様があるとの事)嫁は他人名義で経営なので対象外経営者じゃなく従業員でも公務員の時間外なので調べ様が無い経営してる店に客として入ってみては?との問いにも時間外なので…との回答だったそうです。こんなのって!!!知人に聞いた時はビックリ過ぎて呆れましたプライバシー問題があるので、本人が働いていないっと言えばそれまでだそうですそれ以上は警察しか調べ様が無いようです。真面目に働き税金を納めているのが馬鹿みたい・・・何時か罰はあたりますかね???

2009年07月18日 A.回答
これはひどい世帯ですね。でも、保護費の過払い金徴収や刑事告訴は難しいでしょう。理由は、役所が調べようがないからです。市役所は警察や探偵とは違います。まず旦那の方。ケースワーカーは旦那が働いていることを把握していても、本人が否定すれば調べようがないです。勤務時間外の訪問は認められていませんので、警察みたいに後をつけて張り込みなんてできません。勝手に証拠写真を撮って集めたりもできません。勤務先が分かって初めて、市役所は生活保護法第29条による関係機関調査が可能になります。公式な書面で旦那の給与を照会できるのです。次に妻の方。繰り返しになりますが、勤務時間外の訪問は認められていませんので、客として店に行くというのも可能かどうかかなり微妙です。さらに、それを行った場合、経費はもちろん落ちませんから、ケースワーカーのポケットマネーでお勘定です。残業代も出ません。このケースワーカーが怠惰ということではなく、権限がないのです。ケースワーカーは厚生労働省の決めごと通りにしか動けません。ただ、誰かが完璧な証拠を集めて市役所に持っていけばケースワーカーも対処可能かもしれません。刑事告訴もあり得ます。
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