知的障害児施設に関するQ&A

2009年04月08日 Q.質問
障害のある乳児・幼児が、育児放棄や虐待で保護された時は乳児院・児童養護施設に預けられるのですか?それとも知的障害児施設・肢体不自由児施設等の専門施設に預けられるのですか?また、乳児院・児童養護施設に預けられるとしたら、介護福祉士等の専門資格を持った人はいるんですか?教えて下さい。

2009年04月15日 A.回答
要保護児童に対する措置としては、児童福祉法第二十七条三項により乳児院、児童養護施設の他に知的障害児施設、肢体不自由児施設への入所も規定されていますが、障害の種類・程度・年齢等でケースバイケースになると思います(他に、盲ろうあ児施設や重症心身障害児施設等への入所も規定されています)。児童福祉法に基づく基準において、肢体不自由児施設では肢体不自由児施設が病院と同等の人員、肢体肢体不自由児通園施設が診療所と同等の人員、肢体不自由児療護施設では看護師の配置が定められ、知的障害児施設のうちの第一種自閉症児施設は病院と同等の人員、第二種自閉症児施設では看護師の配置が定められているため「専門資格を持った人」が居ると言えますが、自閉症児施設以外の知的障害児施設では人員数が異なるだけで、資格等の基準は児童養護施設と同じです。実際に働かれている方は居ると思いますが、児童福祉法に基づく基準では、どの施設にも介護福祉士に関しては規定されていません。
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