知的障害児通園施設に関するQ&A

2008年12月28日 Q.質問
児童デイサービスと知的障害児通園施設における類似するところ、もしくは連帯や違いについて教えてください。

2008年12月28日 A.回答
次男が知的障害を伴う自閉症で、今年の三月までは市の療育施設の児童デイサービスに通い、四月からは知的障害児通園施設に通っています。類似点としてはどちらも療育と認識しています。専門医、心理士や言語聴覚士等の専門家が揃っているのも一緒です。連帯という点では、去年の進路相談時に現在の通園施設の存在を知り見学もそこを通してしました。又、四月から知的障害児通園施設に通う際に療育記録の申し送りが有りました(個人情報なので開示のための同意を求められましたが)。この他には、今通っている通園施設では地域療育支援として、児童デイサービスも行っています。ただし、園がやっているのか園の母体である社会福祉法人としてやっているかははっきりわかりません。違いとしては、児童デイサービスは自立支援法に基づき、窓口が市であるのに対して、知的障害児通園施設は児童福祉法に基づく児童福祉施設として窓口が県の児童相談所になります。自立支援法の適用も受けるので受給者証も有りますが、児童デイサービス時の受給者証とは別に児童相談所発行の物です。療育・保育態勢として、児童デイサービスは母子通園で週二回、知的障害児通園施設は平日基本で単独通園といった違いが有りますが、今通っている通園施設で幼稚園併用の子等では週三回通園だったり、同じ県の別の知的障害児通園施設では母子通園が基本だったりするので、決定的な違いではないです。通園施設の対象年齢が幼稚園と同等で有るのに対し、児童デイサービスでは零歳児も対象でした。又、児童デイサービスでは個別療育のみ通う子も居ましたが、通園施設はクラス毎の集団が基本で、定期的に個別指導が有るという感じです。知的障害児通園施設の対象は、当然知的障害の有る子が対象で、いわゆる軽度発達障害の子は門前払い状態でしたが、児童デイサービスの方は、明確な知的障害が無い発達障害児も通っていました。知的障害児通園施設は児相で療育手帳の判定と同等の判定を行うので(うちの次男の場合は、手帳の判定と一緒に行いました)、手帳が貰えない程度の子がハネられるのに対し、児童デイサービスの方は市の嘱託医(発達専門医)の判定であり、診断名が付く程度の症状で通えました。このあたりは県と市の管轄の違いと知的障害の判定基準が法律上不明確だからと思います。発達障害で手帳が取れる地域や政令指定としでは違いにならないかもしれません。この他には、児童デイサービスを行っていた療育施設には、身体的な障害(麻痺等)のみの子も個別療育に通っていましたが、児童デイサービス扱いかどうかは不明です。
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