義肢装具士に関するQ&A
2010年07月11日
Q.質問
福祉用具貸与における専門相談員 の資格について。専門相談員 の資格要件として医療、福祉の知識のある者(介護福祉士・義肢装具士・保健士・看護士・准看護士・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・ヘルパー2級以上)となっておりました。その際、鍼灸師や柔道整復師・介護支援専門員(ケアマネジャー)は該当するのでしょうか??ご教授いただければ幸いです。
2010年07月15日
A.回答
福祉用具専門相談員は介護保険施行令第3条の2に定められており、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士、3条第1項に規定する養成研修者(ヘルパー2級)と福祉用具専門相談員指定講習を修了したものとなっております。つまり、鍼灸師や柔道整復師・介護支援専門員は該当しませんので、受講資格の無い福祉用具専門相談員指定講習を修了する必要があります。
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