身体障害者更生相談所に関するQ&A

2009年10月24日 Q.質問
ホームヘルパー2級講座の問題でどうしてもわからない所がありまして、お詳しい方や勉強中の方、お助け下さいm(_ _)m問題1.平成2(1990)年施設入所決定権等は市町村に委譲され、福祉サービスの実施は市町村が行なうこととなった。2、都道府県は、市町村が実施する福祉サービスの連絡調整等に当たる。3.小腸障害の中心静脈栄養法は、更生医療の適応対象とはならない。4.身体障害者更生相談所とは、都道府県が身体障害者の更生援護の利便のために設置する相談及び判定機関である。5.申請により都道府県知事、指定都市市長から身体障害者手帳の交付を受ける。5つの内1つ誤りがあるそうです。何卒お教え下さい。宜しくお願い致しますm(_ _)m

2009年10月26日 A.回答
3番です(´・ω・`)参考までに↓http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/nichijo/s_iryou/index.html抜粋↓小腸機能障害に対する中心静脈栄養法及び心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象となります
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