福祉事務所に関するQ&A

2011年12月18日 Q.質問
生活保護者にアパートを貸している者です。生活保護者に家賃を半年滞納され,犬まで飼われ近隣に迷惑をかけています。福祉事務所に相談すると家賃滞納について指導されるのでしょうか?弁護士には相談済みです。

2011年12月24日 A.回答
生活保護費では住宅扶助として家賃相当額が支給されます。これを家賃として支払いしていないという事は使途について正当な使い道をしていないという事で福祉事務所は問題視します。私が支援している受給者には滞納者はいませんが、実際のケースでこのような事例がありました。受給者は3ヶ月にも渡り家賃を滞納。家主側は福祉事務所に対し受給者との賃貸契約維持は不可能と通告。そして家主側は滞納額が多額になっているので、家賃代理支払制度がない以上、口座振込での支給から福祉事務所での支給(所払い)に支給方法を変更の上、毎月福祉事務所内にて支給したと同時にカウンターか相談室に家主若しくは不動産会社が立会いその場で受領するという方法を提案し、福祉事務所もこれを了承したケースが実際にありました。家主側が差し押さえなどの行動を起こしても、家財道具などで目ぼしいものがない限り、泣き寝入りするケースが多くなっていますが、この方法であれば福祉事務所も協力すると思います。受給者にお金を支給すれば良いわけで、隣に不動産会社がいて受給者が手にしたお金から家賃分をその場で回収するという事で確実な回収ができるメリットもあります。ただ、滞納分のついては多くは敷金から相殺しているのが現状です。ですから家賃保証会社との契約を条件にしたりしている家主さんも多くいらっしゃいます。
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