児童自立支援施設に関するQ&A

2011年04月26日 Q.質問
更正緊急保護について質問です。テキストに、更正緊急保護の概要として、『保護処分による身体の拘束を解かれた後、公的機関などから援助を受けることができない場合に、緊急に改善更正を保護すること』と、書かれていました。この公的機関というのは、どこを指すのでしょうか??児童自立支援施設は含まれるのでしょうか??詳しい方お答え頂けると幸いです。長文失礼しました。

2011年05月10日 A.回答
公的機関の範囲は広いですが、代表的なものとしては福祉事務所でしょう。生活保護、医療扶助等幅広い援助の窓口になります。 但し、社会福祉も更生緊急保護も他法優先が原則です。したがって、援助を必要な人にどちらが措置をするかは、具体的な事例に即して協議して決まっていきます。 現実の場面では、人的にも予算的にも脆弱な更生緊急保護より社会福祉が選択される場合が多いです。(保護観察所が行う更生緊急保護の代表的な措置である更生保護施設は定員が少ないこともあり、なかなか入所できません。また、金銭的な予算も極めて少ないです。) 児童自立支援施設も公的機関に含まれますが、児童(18歳未満)を対象とする施設ですので、更生緊急保護の対象となる人(刑務所満期出所者等いくつかのカテゴリーがあります。)はまず該当しません。
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