精神障害者授産施設に関するQ&A

2010年03月16日 Q.質問
障害者施設について。・地域活動支援センター・生活訓練施設・就労移行支援施設・精神障害者授産施設違いを教えて下さい。 どんな事を行い、精神科医師の有無など。

2010年03月31日 A.回答
先ず現在障害者の福祉は、悪法ですが「障害者自立支援法」のもとにすべてが実施されています。障害者施設というのは、法律用語でなく通称です。法律では総括して福祉サービス事業と言い入所施設を持っているところを「障害者支援施設」と言います。それ以外は「障害者福祉サービス事業所」と言います。そして旧来のように精神障害者、身体障害者、知的障害者をまとめて三障害を区別無しに一本化した事業ですから、特別に対象者を指定していなければ、どの施設、どの事業所でも利用できます。次に事業内容について「地域活動支援センター」は旧来の「無認可作業所」で市町村事業として実施しているものです。「生活訓練施設」「就労移行支援施設」「精神障害者授産施設」は、現法では「自立訓練事業(機能訓練)(生活訓練)」というサービスで文字どおり訓練するというものや、「就労移行支援事業」は支援学校卒業者や、就労未経験者が企業就職や福祉就労するための期限付(二年)就労に向けての訓練です。授産施設は福祉就労を中心とする「就労継続支援事業」が該当します。また医師が必要とされる事業は「生活介護事業」「療養介護事業」と言い障害の区分判定でそれぞれ重度(3~6)に認定されれば受けられるサービスに配置されています。具体的には障害者の状況により、どういうサービスになるのか地域の役所の障害福祉課へ出向いて相談しましょう。
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