知的障害児施設に関するQ&A
2009年11月07日
Q.質問
知的障害者が利用できる施設として・知的障害児施設・自閉症児施設・知的障害児通園施設・知的障害者デイサービス・知的障害者更正施設・知的障害者授産施設・知的障害者小規模通所授産施設・知的障害者通勤寮・知的障害者福祉ホーム・知的障害者福祉工場知的障害者が利用できる在宅サービスについては・居宅介護・重度訪問介護・・行動援護・療養介護を挙げています新体系に以降されよくわからないんですが、以上の施設やサービスで合っているんでしょうか??
2009年11月08日
A.回答
さて、障害者自立支援法が制定され、多くの施設はその法律の体系に移行しているところですが、まだ、一部移行しきれていないところも残っているのかと思います。挙げられてるサービス区別はほとんど旧法のもののようです。もちろん、まだ、旧法のサービス体系のままで新法に移行していないところもあるので、授産とか更正とかの言葉がついている施設もあり混乱状態です。授産・更正などの言葉がついているところは、旧法のサービスが残っているところと考えてください。新しいサービス体系と旧体系の大きな違いは、利用者の一日の生活を夜間の場(住まいの場)と日中活動の場に分けたところでしょうか。そして、表向きには、3障害の区別なくどのサービスでも利用できるように・・・という理想。たとえば、今までの入所施設は、入所支援と日中活動の場をセットにしなくてはならなくなり、契約も2つします。また、A施設入所で日中活動は、他のB施設の日中活動に通う・・・ということもOK。この場合、A施設で施設入所の契約をし、B施設で日中活動の契約をするのです。ややこしいですね。現在のサービスについて簡単に説明します。(あくまで、簡単にです。自立支援法内の共通サービスと市町村単独サービス混合)*住まいの場(夜間の場)・・・・このサービス区分のなかで、うちは知的がメインとか身体がメインとか事業所のタイプがある ・施設入所支援(この中で成人・児童の区別や療養なのか重心なのかとかいろいろ区別があるんです) ・ケアホーム ・グループホーム ・福祉ホーム など*日中活動の場(今まででいう通所や作業所などをイメージしてください。在宅の方も入所の方もケアホームなどの方も利用するのです。で、事業所によって利用する方の障害区別や程度区分がおおむね分かれている) ・生活介護事業所 ・就労支援事業所(A型とかB型とか種類あり) ・自立訓練事業所 ・地域活動支援センター ・地域作業所 ほか(デイサービスとか・・・) ・日中一時支援事業(これは、通所タイプでなく宿泊を伴わない一時預かりです) ・児童の通園施設は児童デイサービス事業に原則的には移行することになっている ・地域訓練会(まだ、残っているのかな。県や市町村で補助があるところは残っているかも)*在宅向けのサービス ・居宅介護 ・重度訪問介護 ・行動援護 ・療養介護 ・移動支援 ・ガイドヘルパー ・ほか、市町村独自の在宅向けサービスがあり様々です。*短期入所サービス(在宅者向け) ・短期入所(児童・成人・障害区別が事業所によって個性がある。宿泊を伴う一時預かり)◆私なりの簡単な説明です。ほんとに、新法になりややこしくなりました。いろいろなサービスを組み合わせることもできるのですが、A施設からB施設に通うには移動の手段のことも考えなくてはならないとか、様々な要因が出てきますので、簡単ではないのが現状です。また、サービス事業所は不足しています。また、市町村の単独事業というのがあって、市町村の力の差がでます。◆サービス事業について詳しくは、厚生労働省のホームページに新法移行のときのパンフレットがアップされていますから、そちらをご覧ください。民主党になり、現在の法律は廃止するといっていますから、今後はどうなるのかわかりません。
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