知的障害児通園施設に関するQ&A
2009年03月18日
Q.質問
知的障害児通園施設への措置と契約の違いについて教えてください。知的障害児通園施設に通所している子には措置児童と契約児童とがいるようです。そもそもこの施設に通所するには児童相談所で検査を受けて知的障害児と判定を受けた子だったり、身に着けておくべき生活習慣に著しく遅れのある子など児童相談所でこの施設に通うのに値すると判断された子が通うところだと思うのですがその中でも、措置児童と契約児童とがいるようです。措置児童と契約児童はどう違うのですか?
2009年03月21日
A.回答
契約児童児童福祉法第24条の2、第24条の3に基づき施設給付決定を受け保護者が施設と契約した児童(通常の通園児)措置児童児童福祉法第27条に基づき都道府県知事から措置のため委託を受けた要保護児等の児童
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