福祉事務所
住民に最も近い第一線機関として、社会福祉行政の実務を行っているのが福祉事務所。
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設置主体は都道府県、市区町村で、市と特別区にはもれなく配置され、町村と郡部の場合は中心となる地域に置かれている。生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法、母子および寡婦福祉法などに関する福祉サービスを全般的に行っている。
福祉事務所では、面接相談員、現業員、査察指導員、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司、家庭児童服主事、老人福祉指導主事、家庭相談員、婦人相談員、母子自立支援員などが働く。面接銅団員、現業員、査察指導員には社会福祉主事任用資格が求められる。
勤務形態は、行政職員(地方公務委員)であるため、原則として定時勤務。
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