医療保護施設

  医療保護施設とは、医療を必要とする生活保護受給者に、診察・治療を行う施設。

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  施設とはいえ、指定病院などの中に設置された「特殊病床」と外来において、一般患者と同様に医療を行っているのが実際で、単独の施設ではない。かつては生活保護受給者の診療を受け付けない一般病院もあったが、現在であはほとんどの病院で受診できるため利用者は減少している。

医療保護施設で働くには、医師、看護師、介護職員、生活指導員、理学療法士、作業療法士、栄養士、調理員など。規模によっては薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師の国家資格が必要。法律で特に資格用件を定められていないのは生活指導員となる。

一般病院と同様の勤務形態となる。医師や看護師は交替制勤務、理学療法士や作業療法士は日勤。
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