救護施設
救護施設とは、身体や精神に著しい障害があり、自立した生活を送れない生活保護受給者を保護するための施設。
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障害の種類を問わない施設であるため、利用者の身体・精神状態が非常に多様多種であることが特徴である。特に、他の福祉施設では対処しきれない重複障害者の入所が多く、近年ではアルコール依存症や精神障害者、ホームレスの人の入所が目立っている。
救護施設は、介護職員、生活指導員、職業・作業指導員、セラピスト(機能回復訓練指導員)、理学療法士、精神保健福祉士、医師、看護師、准看護士、栄養士、調理員が配置されており、求められる人材として、これらの職種に必要な国家資格をもつ人となる。また、介護職には介護福祉士、生活指導員には社会福祉主事任用資格、社会福祉士などが有利。
勤務形態は職場によって異なるが、日勤・夜勤の2交代制、これに遅番を加えた変則2交替制が多い。
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