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保護観察所の保護観察官と、地域の民間ボランティアである保護司が協力し、社会復帰と更生を手助けしている。
保護観察所では、所長等、保護観察官、法務事務官、保護司が働く。職員は国家公務員であるが、保護司は地域の実情に通じた篤志家から専任され、身分は法務大臣から委嘱された無給・非常勤のボランティアである。
入所型施設ではないため、勤務形態は日勤で週休2日が基本となる。しかし、不測の事態への対応が必要となることも少なくない。
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