保護観察所

「保護観察」とは、犯罪や非行を行った人(成人および少年)を地域社会の中で生活させながら、一定の約束事を守ることを義務付け、コレを守れるように助言・指導し、各種相談に応じたり援助を行ったりしながら、本人が立ち直るように助けることをいう。保護観察所の保護観察官と、地域の民間ボランティアである保護司が協力し、社会復帰と更生を手助けしている。

児童相談所

児童相談所とは、18歳未満の子ども(児童)の福祉にかかわること全般の相談を受け、措置、調査・判定、指導、一時保護などを実施する児童福祉行政の第一線機関。全国約200ヵ所に設置されており、子ども一人ひとりに適した援助を行っている。相談には、養護相談、保険相談、障害相談、非行相談、育成相談などがあり、最近では、養育困難児や被虐待時などに関する相談が増えています。

共同作業所

共同作業所とは、障害のある子どもたちをもつ親たちや障害者自身が自ら作り出した職場・生きがい作りの場。1969年、名古屋市に「ゆたか共同作業所」を発足したのを皮切りに、設立の動きが全国に波及した。養護学校を卒業したものの働く場がない、障害が重く法廷の授産施設でも受け入れられないなど、社会参加の場のない障害者に福祉型の職場として活用されている。

医療保護施設

医療保護施設とは、医療を必要とする生活保護受給者に、診察・治療を行う施設。施設とはいえ、指定病院などの中に設置された「特殊病床」と外来において、一般患者と同様に医療を行っているのが実際で、単独の施設ではない。かつては生活保護受給者の診療を受け付けない一般病院もあったが、現在であはほとんどの病院で受診できるため利用者は減少している。

厚生施設

厚生施設とは、救護施設と同じように、身体・精神に障害のある人を受け入れて生活援助を行う施設だが、この施設には比較的要介護度は低いものの、放浪や家出、売春、犯罪などの過去を背負った人などが社会復帰を目的として生活している、という点で異なる。したがって、救護施設と同様の援助に加え、職業訓練や生活訓練などの更生援助が個別に行われている。

婦人相談所

婦人相談所は、もとは売春を行うおそれのある女子を保護し構成させるための相談援助機関だったが、近年は夫などから暴力を受けている人や帰る家のない女性を一時的に保護し、援助を行うなどの業務が増えている。電話相談(外国人女性を含む)を行う施設もあり、各種相談を中心に、本人や家族への調査・判定・啓発活動、保護施設入所の決定など、様々な仕事を行っている。

婦人相談所

婦人相談所は、もとは売春を行うおそれのある女子を保護し、更生させるための相談援助機関だったが、近年は夫などから暴力を受けている人や帰る家のない女性を一時的に保護し、援助を行うなどの業務が増えている。電話相談(外国人女性を含む)を行っている施設もあり、各種相談を中心に、本人や家族への調査・判定・啓発活動、保護施設入所の決定など、様々な仕事を行っている。

家庭裁判所

家庭裁判所とは、家庭内の紛争に係わる事件を扱う家事部、少年の非行問題に係わる事件を扱う少年部があり、調停・審判の手続きを通じて、問題解決のための調整や援助方法を検討したり、非行少年の処遇を決定する機関。家庭内の紛争の原因や背景、非行の原因や非行少年の生育歴、生活環境、素質などを調査し、適切な問題解決を図る。

少年鑑別所

少年鑑別所とは、家庭裁判所によって観護措置の決定を下された少年が収容される施設。収容期間は原則2週間以内。主な業務として、家庭裁判所の調査・審判や保護処分の執行に資するため、医学、心理学、教育学、社会学、その他の専門知識に基づいて少年の資質鑑別を行うことが挙げられる。また、少年院や保護観察所、教育機関や一般家庭からの依頼による鑑別も行う。

少年院

少年院とは、家庭裁判所から保護処分を受けて送致された少年を収容し、矯正教育を授ける施設。初等少年院、中等少年院、特別少年院、および医療少年院の4種類に分けられており、それぞれの年齢や心身の状態、犯罪の重さや非行の進み方などに合わせた教育や訓練、生活指導が行われている。少年が退院した際に社会生活にうまく適応できるように矯正することが目的となる。

市区町村福祉担当課

近年、福祉行政の実施は国・都道府県から市区町村へと移籍され、ほとんどの福祉サービスや福祉措置は住民に最も近い行政機関である市区町村が行うことになった。したがって、各市区町村の福祉担当課は、地域の福祉サービスの充実を図るため、その量と質の決定に深くかかわるようになっている。また、地域住民へ情報提供する責務も果たさなければならない。

授産施設/宿所提供施設

授産施設とは、身体・精神上、あるいは世帯の事情から就業能力が限られる生活保護受給者に、技能習得や就労の機会を与える通所型施設。職員は主に、自立のための職業・作業訓練に携わる。宿所提供施設は、住居のない生活保護対象世帯に対する住宅扶助を目的としているが、施設というより寮に近く、職員は生活相談などの援助を行う。

救護施設

救護施設とは、身体や精神に著しい障害があり、自立した生活を送れない生活保護受給者を保護するための施設。障害の種類を問わない施設であるため、利用者の身体・精神状態が非常に多様多種であることが特徴である。特に、他の福祉施設では対処しきれない重複障害者の入所が多く、近年ではアルコール依存症や精神障害者、ホームレスの人の入所が目立っている。

更生施設

更生施設とは、救護施設と同じように、身体・精神に障害のある人を受け入れて生活援助をする施設だが、この施設は、比較的要介護度は低いものの、放浪や家出、売春、犯罪などの過去を背負った人などが社会復帰を目的として生活しているという点で異なる。したがって、救護施設と同様の援助に加え、職業訓練や生活訓練などの更生援助が個別に行われている。

知的障害者更生相談所

知的障害者更生相談所では、知的障害者やその家族からの相談に応じ、各種社会福祉サービスを受けられるようにアドバイスしたり、手続きの手助けなどを行っている。ここで実施される障害者への医学的・心理学的・職能的判定は、福祉事務所が療育手帳を交付する際などに必要不可欠となっている。最近では、カウンセリングや地域活動を取り入れているとこもある。

社会福祉協議会

社会福祉協議会は、地域の福祉向上のために、ボランティアセンターや福祉人材センターなどの多様な活動を行う民間福祉団体。活動の中心となるのは住民自身で、自治会やボランティア団体、行政の代表などが協力して運営している。社協職員は調整役として、地域福祉計画の立案、調査、ボランティア活動の育成などに努め、住民の地域福祉活動を支援する。

福祉事務所

住民に最も近い第一線機関として、社会福祉行政の実務を行っているのが福祉事務所。設置主体は都道府県、市区町村で、市と特別区にはもれなく配置され、町村と郡部の場合は中心となる地域に置かれている。生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法、母子および寡婦福祉法などに関する福祉サービスを全般的に行っている。

福祉公社/社会福祉事業団

福祉公社とは、地域の高齢者などへの在宅サービスを会員制で行っている機関。行政から業務委託を受けた財団法人や、事業委託ではないが行政から全面的支援を受けている任意団体などがある。社会福祉事業団は、地方公共団体が建設した福祉施設を運営・管理する団体で、地方公共団体との連係のもとで社会福祉事業を行う。

身体障害者更生相談所

身体障害者更生相談所は身体障害者のための公的な相談指導機関として、中枢的な役割を担っている。身体障害者の医学的・心理学的・職能的判定を行ったり、市区町村では対応が難しい専門的な相談に応じ指導をしていく。相談者の更生援護施設入所のために、市区町村との連絡調整・情報提供を行うことや、補装具の処方なども重要な業務の一つである。