ろうあ児施設

ろうあ児施設は、聴力が全くない児童や、強度の難聴のために日常生活が困難な児童が、将来自立して生活できるよう、指導・援助を行う入所型施設。入所する子どもたちの多くが聴力障害により会話が十分にできないため、施設には視覚機能の活用を図るための映写設備を備えることが必要とされている。全国に14ヶ所あり、公営と私営が半数ずつとなっている。

シルバー人材センター

シルバー人材センターとはおおむね60歳以上の人に対して、高齢でも働く意欲のある人や生きがいを求める人々のために、臨時的で短期的な仕事を無料で紹介・斡旋する会員制の公益法人である。民間企業や公共団体、一般家庭からの要請を受け、一般業務、簡単な大工仕事、庭木の手入れ等を請け負う。

乳児院

乳児院とは、様々な事情により、家庭で教育できない0歳から2歳までの乳幼児が暮らす生活の場のこと。子どもにとって欠かせない生活全般の世話を、職員が親に代わってこまやかに行う。大切な発達期の育児に関わることができる職場として人気は高いものの、施設数はそれほど多くない。近年では虐待や放置された乳幼児の入所増加が目立っている。

介護療養型医療施設

介護療養型医療施設とは、介護保険施設の一つで、長期療養を必要とする要介護者に療養上の管理や看護・介護・機能回復訓練などを行う施設。「療養病床を有する病院」「療養病床を有する診断所」「老人認知症疾患療養病棟を有する病院」の3つに分類され、医療を提供できる介護施設として、医療と介護の両面を持ち合わせることが特徴である。

保健所/保健センター

保健所/保健センターの業務は多岐にわたり、精神保健福祉事業に限ると、住民からの精神保健に関する悩み・相談受付を行う相談窓口としての機能があり、精神障害についての正しい知識を普及させる広報活動を行ったり、精神保健福祉相談員が精神障害者やその家族を訪問し、必要な指導を行うなどの活動を幅広く行う。

保護観察所

「保護観察」とは、犯罪や非行を行った人(成人および少年)を地域社会の中で生活させながら、一定の約束事を守ることを義務付け、コレを守れるように助言・指導し、各種相談に応じたり援助を行ったりしながら、本人が立ち直るように助けることをいう。保護観察所の保護観察官と、地域の民間ボランティアである保護司が協力し、社会復帰と更生を手助けしている。

児童相談所

児童相談所とは、18歳未満の子ども(児童)の福祉にかかわること全般の相談を受け、措置、調査・判定、指導、一時保護などを実施する児童福祉行政の第一線機関。全国約200ヵ所に設置されており、子ども一人ひとりに適した援助を行っている。相談には、養護相談、保険相談、障害相談、非行相談、育成相談などがあり、最近では、養育困難児や被虐待時などに関する相談が増えています。

児童自立支援施設

児童自立支援施設とは、窃盗や障害などの不良行為をしたり、また今後するおそれのある児童を入所させて保護するための施設。児童に心理的強制指導や懲罰を科したりはせず、生活や学習への積極性をはぐくみ、職業生活への関心を高めることによって社会に適用できるよう、生活・学習・職業指導を行う。教護院から改称され、新たに通所機能も導入された。

児童養護施設

児童養護施設とは、様々な事情で保護者と一緒に暮らすことができない、1~18歳までの子どもたちの生活場所。1997年の児童福祉法改正で、養護施設と虚弱児施設が再編成され児童養護施設となった。保護者に代わって養育するだけでなく、施設を出た後の社会生活のことも考え、子どもたちの自立を応援していくことを目的としている。

児童館

児童館とは、子どもたちが自由に入館し、遊ぶことができる施設。健全な遊びにより、子どもたちの健康を増進させ、情操を豊かにはぐくむことが目的とされている。規模や機能によって、小型児童館、児童センター、大型児童館A・B・C型、その他の児童館に分類されている。共働き家庭などの小学校低学年児童を放課後に預かる「児童クラブ」を実施しているところもある。

共同作業所

共同作業所とは、障害のある子どもたちをもつ親たちや障害者自身が自ら作り出した職場・生きがい作りの場。1969年、名古屋市に「ゆたか共同作業所」を発足したのを皮切りに、設立の動きが全国に波及した。養護学校を卒業したものの働く場がない、障害が重く法廷の授産施設でも受け入れられないなど、社会参加の場のない障害者に福祉型の職場として活用されている。

内部障害者厚生施設

内部障害者厚生施設とは、主に心臓、腎臓、呼吸器などの内部機能に障害があり、身体障害者手帳を持っている人が対象となる入所型施設。ほかの身体障害者厚生施設と同様、社会的自立を目的としているが、健康管理に注意が払われている。医療系スタッフもきめ細かく配置されており、定期健診や医療機関との緊密な連携体制がとられている。

助産施設

助産施設とは、経済的な理由により、入院して出産の援助を受けることのできない妊産婦に、安全に出産できる環境を提供する施設。医療法の病院に当たる第一種助産施設と、医療法の助産所に当たる第二種助産施設に分けられるが、一般には、産科病棟の一部のベッドを指定するという形態がとられている。利用には、福祉事務所における手続きが必要。

医療保護施設

医療保護施設とは、医療を必要とする生活保護受給者に、診察・治療を行う施設。施設とはいえ、指定病院などの中に設置された「特殊病床」と外来において、一般患者と同様に医療を行っているのが実際で、単独の施設ではない。かつては生活保護受給者の診療を受け付けない一般病院もあったが、現在であはほとんどの病院で受診できるため利用者は減少している。

厚生施設

厚生施設とは、救護施設と同じように、身体・精神に障害のある人を受け入れて生活援助を行う施設だが、この施設には比較的要介護度は低いものの、放浪や家出、売春、犯罪などの過去を背負った人などが社会復帰を目的として生活している、という点で異なる。したがって、救護施設と同様の援助に加え、職業訓練や生活訓練などの更生援助が個別に行われている。

在宅介護サービス事業者

在宅介護サービス事業者とは、介護保険制度の中心をなすサービス。障害者自立支援法の成立により、障害者の分野でも注目を集めている。訪問介護、訪問入浴介護、食事宅配などのサービスを行っており、その多くが社会福祉法人や民間事業者によって提供されている。

在宅介護支援センター

在宅介護支援センターは、中学校区に1ヶ所配置される地域型在宅介護支援センターと、市町村に1ヶ所配置される基幹型在宅介護支援センターとに分けられる。地域型は24時間体制で要介護高齢者やその家族に対する介護相談、介護予防の支援、要介護認定申請の代行などを行う。基幹型は、市町村内の全センターの統括・情報収集・提要、インフォーマルサービスの育成支援等を行う。

在宅障害者デイサービス施設

在宅障害者デイサービス施設とは、在宅の障害者とその家族のための日帰り介護施設。利用者、家族、ボランティアが自由に交流する場として活用され、文化活動やレクリエーションを通して障害者の社会参加を促す目的も持っている。最近では創作活動や地域での作業活動が盛んに取り入れられている。

地域子育て支援センター

地域子育て支援センターとは、保育所などに併設される子育てに関する相談支援施設で、地域の子育てネットワークの中核として育児相談や育児サークルへの支援などを行っている。地域住民なら誰でも気軽に利用が可能で、緊急保育対策第5か年事業の一環で、従来の保育所の機能を補う施設として設立された。各市区町村に1ヶ所程度設置できるよう、整備・拡充を進めている。

婦人保護施設

婦人保護施設とは、売春をしている女性や、売春などを行う恐れのある女性を保護し、自立構成の援助を行うための、売春防止法に規定された居住型の施設。近年は売春の質、形態ともに多様化し、主婦や高校生による売春や、暴力団による管理売春など悪質な犯罪に結びつくケースもみられる。また、入所の長期化や入所者の高齢化が進み、社会復帰が困難な入所者も増えている。

婦人相談所

婦人相談所は、もとは売春を行うおそれのある女子を保護し構成させるための相談援助機関だったが、近年は夫などから暴力を受けている人や帰る家のない女性を一時的に保護し、援助を行うなどの業務が増えている。電話相談(外国人女性を含む)を行う施設もあり、各種相談を中心に、本人や家族への調査・判定・啓発活動、保護施設入所の決定など、様々な仕事を行っている。

家庭裁判所

家庭裁判所とは、家庭内の紛争に係わる事件を扱う家事部、少年の非行問題に係わる事件を扱う少年部があり、調停・審判の手続きを通じて、問題解決のための調整や援助方法を検討したり、非行少年の処遇を決定する機関。家庭内の紛争の原因や背景、非行の原因や非行少年の生育歴、生活環境、素質などを調査し、適切な問題解決を図る。

少年鑑別所

少年鑑別所とは、家庭裁判所によって観護措置の決定を下された少年が収容される施設。収容期間は原則2週間以内。主な業務として、家庭裁判所の調査・審判や保護処分の執行に資するため、医学、心理学、教育学、社会学、その他の専門知識に基づいて少年の資質鑑別を行うことが挙げられる。また、少年院や保護観察所、教育機関や一般家庭からの依頼による鑑別も行う。

少年院

少年院とは、家庭裁判所から保護処分を受けて送致された少年を収容し、矯正教育を授ける施設。初等少年院、中等少年院、特別少年院、および医療少年院の4種類に分けられており、それぞれの年齢や心身の状態、犯罪の重さや非行の進み方などに合わせた教育や訓練、生活指導が行われている。少年が退院した際に社会生活にうまく適応できるように矯正することが目的となる。

市区町村福祉担当課

近年、福祉行政の実施は国・都道府県から市区町村へと移籍され、ほとんどの福祉サービスや福祉措置は住民に最も近い行政機関である市区町村が行うことになった。したがって、各市区町村の福祉担当課は、地域の福祉サービスの充実を図るため、その量と質の決定に深くかかわるようになっている。また、地域住民へ情報提供する責務も果たさなければならない。

情緒障害児短期治療施設

情緒障害児短期治療施設とは、短期間の入所や通所によって、各種心理療法による治療や生活指導、情緒障害児学級での学校教育などを行い、社会適応性を高めることを目的とする施設。家庭や学校での人間関係などが原因で社会適応が困難であったり、乱暴や盗みなどの問題行動、チック症や拒食といった神経性の習癖など、軽度の情緒障害のある子どもたちが対象となる。

授産施設/宿所提供施設

授産施設とは、身体・精神上、あるいは世帯の事情から就業能力が限られる生活保護受給者に、技能習得や就労の機会を与える通所型施設。職員は主に、自立のための職業・作業訓練に携わる。宿所提供施設は、住居のない生活保護対象世帯に対する住宅扶助を目的としているが、施設というより寮に近く、職員は生活相談などの援助を行う。

救護施設

救護施設とは、身体や精神に著しい障害があり、自立した生活を送れない生活保護受給者を保護するための施設。障害の種類を問わない施設であるため、利用者の身体・精神状態が非常に多様多種であることが特徴である。特に、他の福祉施設では対処しきれない重複障害者の入所が多く、近年ではアルコール依存症や精神障害者、ホームレスの人の入所が目立っている。

更生施設

更生施設とは、救護施設と同じように、身体・精神に障害のある人を受け入れて生活援助をする施設だが、この施設は、比較的要介護度は低いものの、放浪や家出、売春、犯罪などの過去を背負った人などが社会復帰を目的として生活しているという点で異なる。したがって、救護施設と同様の援助に加え、職業訓練や生活訓練などの更生援助が個別に行われている。

有料老人ホーム

有料老人ホームとは、株式会社などが経営する老人ホームで、公的補助金が交付されない施設。介護保険法および老人福祉法の改正により、食事の提供、介護の提供などいずれかのサービスを行う施設と定義づけられた。「特定施設入所者生活介護」を提供する施設としての指定を受けている場合、入居者はホームで介護サービスの利用が可能。

母子休養ホーム

母子休養ホームとは、母子家庭の家族が、宿泊旅行や休養のために無料または低額の料金で利用できる施設。利用する際には福祉事務所で利用券を発行してもらう必要があり、自治体によっては利用回数に制限がある。実際には単独の施設としてあるのではなく、公共の保養施設などが母子休養ホームとして指定されている。

母子福祉センター

母子福祉センターとは、母子家庭に対する福祉を目的とした施設。無料または低額の料金で、生活全般にわたる様々な相談に応じたり、生活指導や技能の習得支援、短期の職業指導、内職の斡旋、保育などを行う。都道府県立のセンターに加え、現在は市町村立の母子福祉センターにも地方交付税による補助がなされている。

点字出版施設

点字出版施設とは、視覚障害者のために、一般の刊行物を点字翻訳して製版、印刷する点字専門の出版施設。一般の印刷所のように、大量出版に対応できる大型施設も中にはあるが、ほとんどが小規模でボランティアの協力が必要。また、新聞社に併設されているケースもみられ、設置形態は様々であり、そのほとんどが私営運営となっている。

点字図書館

点字図書館は、視覚障害者のために、無料もしくは低額料金で点字刊行物や録音テープ図書に関するサービスを提供する。各図書の貸し出し、閲覧、製作のみならず、点訳・朗読奉仕員の指導・育成、点字教室・講習会の開催、盲人用具の販売、各種相談事業などがおこなわれている。ボランティア活動の場、盲人の知的交流の場としても盛んに活用されてる。

無認可保育所

無認可保育所とは、国の基準を満たしていないため、運営費の補助を受けていない私立の保育所(園)。保育者の自宅で数人の子どもを預かる小規模なものから、ベビールーム、ベビーホテル、事業所内保育所まで様々な施設があり、保育時間や、料金、施設設備、保育の質などにもかなりの幅がある。24時間保育や時間単位での一時預かりを行う施設もある。

特別養護老人ホーム(特養)

特別養護老人ホーム(特養)とは、介護保険法における施設サービスの一つ。介護老人福祉施設とも呼ばれる。寝たきりや認知症といった日常生活を送る上で介護が必要な高齢者のための入所施設。要介護1級以上の人が入所している。

盲人ホーム

盲人ホームとは、視覚障害者(盲人)が行う、はり・きゅう・あん摩などの職業的訓練を行うために設置された通所型施設。利用者に必要な専門技術を伝授し、職業的指導と援助を行うことにより視覚障害者の社会的自立を図ることを目的としている。

盲児施設

盲児施設とは、視力が全くない児童や、強度の弱視で日常生活が困難な児童のための入所型施設。日常生活の介護や介助を行うとともに、生活訓練や機能訓練、作業訓練など、子供たちが将来自立して生活するために必要な指導や援助を行う。施設数は1985年度には全国で約30ヶ所あったが、年々減る一方で、現在ではその約3分の1となっている。

知的障害児施設

知的障害児施設とは、知的障害のある18歳未満の児童を対象とした、入所型の施設。入所して集中訓練を受ける必要のある児童や、保護者がいなかったり家庭で適切な養育を受けられない児童を保護し、自立に向けて必要な知識や技能を習得させることを目的としている

知的障害児通園施設

知的障害児通園施設とは、保護者のもとから通園ができる知的障害児を対象とした通園型の施設。知的障害児施設と同じように、自立に向けて必要な知識や技能を習得させることを目的としている。近年は学齢期の児童は養護学校や特殊学級に進むため、就学前の幼児が利用の中心となってきた。施設数は全国に約250ヶ所。

知的障害者授産施設

知的障害者授産施設とは、18歳以上の知的障害者でおおむね自立しているものの、一般雇用が難しい人が対象で、入所・通所して、日常生活で必要な保護を受けると共に、自活のための生活・職業訓練を受ける施設。知的障害者厚生施設との違いは、利用者がそれぞれの障害の程度に応じた仕事をして賃金を得る点。そのため、ほとんどの施設に作業所が併設されている。

知的障害者更正施設

知的障害者更正施設(ちてきしょうがいしゃこうせいしせつ)とは、主に18歳以上の知的障害者が入所または通所し、日常生活において必要となる保護をすると共に、自立的な社会生活を送ることができるように生活・作業指導を受ける施設。

知的障害者更生相談所

知的障害者更生相談所では、知的障害者やその家族からの相談に応じ、各種社会福祉サービスを受けられるようにアドバイスしたり、手続きの手助けなどを行っている。ここで実施される障害者への医学的・心理学的・職能的判定は、福祉事務所が療育手帳を交付する際などに必要不可欠となっている。最近では、カウンセリングや地域活動を取り入れているとこもある。

知的障害者福祉ホーム

知的障害者福祉ホームとは、就労している15歳以上の知的障害者が、住宅事情や家庭環境などの理由から住居を必要としている場合に、低額な料金で入居できる施設。永住が可能で、原則として指導や訓練は行わないこと、自炊場など自立した生活を送るための設備を整えること、入所契約は設置者と利用者間で交わすこと、個室で生活費は個人負担であることなど、かなり自由度の高い施設といえる。

知的障害者通勤寮

知的障害者通勤寮とは、就労している知的障害者が職場へ通うための寮として使用する施設。養護学校や障害者福祉施設を卒業・退所して就職したものの、社会になじめず施設に戻ってきてしまうケースが多く、そのことに対処するため、施設と社会の橋渡し役として設置された。職員は対人関係、金銭管理、余暇活用等、入所者の自活のための生活指導をしつつ、社会適応を援助する。入所期間は原則2年。

社会福祉協議会

社会福祉協議会は、地域の福祉向上のために、ボランティアセンターや福祉人材センターなどの多様な活動を行う民間福祉団体。活動の中心となるのは住民自身で、自治会やボランティア団体、行政の代表などが協力して運営している。社協職員は調整役として、地域福祉計画の立案、調査、ボランティア活動の育成などに努め、住民の地域福祉活動を支援する。

福祉事務所

住民に最も近い第一線機関として、社会福祉行政の実務を行っているのが福祉事務所。設置主体は都道府県、市区町村で、市と特別区にはもれなく配置され、町村と郡部の場合は中心となる地域に置かれている。生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法、母子および寡婦福祉法などに関する福祉サービスを全般的に行っている。

福祉公社/社会福祉事業団

福祉公社とは、地域の高齢者などへの在宅サービスを会員制で行っている機関。行政から業務委託を受けた財団法人や、事業委託ではないが行政から全面的支援を受けている任意団体などがある。社会福祉事業団は、地方公共団体が建設した福祉施設を運営・管理する団体で、地方公共団体との連係のもとで社会福祉事業を行う。

精神保健福祉センター

精神保健福祉センターとは、都道府県が設置する精神保健福祉に関する中枢的な調査研究機関。保健所や保健センターなど地域の精神保健に直接携わっている機関に対して技術指導・教育研修・組織育成にあたる。一般的な活動の一つに、こころの病気で悩んでいる人のための電話相談の運営がある。認知症関連、アルコール依存、思春期の相談・指導にも取り組む。

精神病院/精神科

精神病院/精神科は、各都道府県に1ヶ所ずつ置くことが法律で義務付けられており、精神保健福祉センターと協力して、地域の精神保健・医療活動を行っている。かつては閉鎖的な隔離入院を行う機関として、非常に暗いイメージがあった精神病院だが、精神保健福祉法が制定された1997年前後から、人権を最大限に尊重した、開放的な治療を行うよう改善が進んでいる。

精神障害者グループホーム

精神障害者グループホームとは、空き家やアパート、マンションなどを共同で借り上げ、数人の精神障害者が協力して生活するホームのこと。障害があっても住み慣れた地域で暮らす、いわゆるノーマライゼーションの理念を実現すべく、高齢者、身体障害者、知的障害者だけでなく、精神障害者の分野でも同様の動きが広がっている。

精神障害者地域生活支援センター

精神障害者地域生活支援センターとは、精神障害者が地域で暮らしていく上で生じる様々な悩み相談に応じ、安定した生活が遅れるよう支援する機関。公的制度の利用手続きや就労に関する援助のほか、自助グループの育成などを通して再発・再入院の防止に努める。地域住民の理解を深める交流活動も重要な事業のひとつ。自治体、または精神障害者社会復帰施設を運営する社会福祉法人が運営する

精神障害者授産施設

精神障害者授産施設とは、ある程度の作業能力はあるものの、一般企業に雇用されることは困難な精神障害者で、かつ就労を希望する人に生活と仕事の場を与え、将来に向けて自立した生活が送れるよう支援を行う施設。入所型と通所型があり、どちらも作業能力によって賃金が決定され、作業量に応じた報酬が支払われる。作業内容としては陶芸、機会組立、木工、クリーニングなどがある。

精神障害者生活訓練施設

精神障害者生活訓練施設とは、入院治療・退院などを経て病状は回復途上にあるものの、精神障害により、家庭において日常生活を営むのに支障がある人のための生活施設。低額な料金で入所し、社会生活に適応できるよう訓練を受けることが可能。職員は対人関係、日常生活技術などの指導や作業訓練を行い、入所者の社会復帰の援助を行う。入所期間は原則2年。

精神障害者福祉ホーム

精神障害者福祉ホームとは、日常生活を営む自活能力はあるものの、住宅事情や家庭環境などの状況により住宅の確保が困難な精神障害者のための施設で、比較的障害が軽度の人に利用されている。職員は日常生活や住居、就労相談に乗り、社会復帰のための援助を行う。施設の定員はおおむね10人程度と小規模な点や、経営形態は私営がほとんどであるのが特徴。

老人デイサービスセンター

老人デイサービスセンター(ろうじんでいさーびすせんたー)とは、介護保険制度における通所リハビリテーションと並ぶデイサービスを行う施設。在宅での要介護・要支援の高齢者が通所し、健康診断や入浴、食事、生活訓練などのサービスを実施する。

老人休養ホーム

老人休養ホームとは、温泉地などの休養地において、高齢者に心身の健康増進、保険、静養を提供するための宿泊利用施設。地方公共団体、行政の委託を受けた社会福祉法人が運営しているため、利用料が安価なのが特徴。宿泊施設としての業務である、食事・入浴・就寝準備などのサービス提供をおこなっている。

老人保健施設

老人保健施設(ろうじんほけんしせつ)とは、病院などに長期入院していた高齢者において、病状が安定し高度医療は不要となったものの、自宅での生活には支障があるという人を対象とした施設。介護保険制度による施設サービスの一環として行われる。

老人短期入所施設

老人短期入所施設(ろうじんたんきにゅうしょしせつ)とは、介護してくれている人の病気などにより在宅介護が一時的に困難となった高齢者が短期間入所するショートステイ型の施設。介護保険の居宅サービスの一つ。

老人福祉センター

老人福祉センターとは、60歳以上の地域住民に対して各種相談に応じるほか、健康増進、レクリエーション活動などのサービスを総合的に提供するための施設。原則、利用費は無料か低額と定められている。標準型のA型、保険関係の機能を強化した特A型、A型の機能を補完するB型の3つの種別があり、それぞれの施設で行われているサービスに若干の違いがある。

老人訪問看護ステーション

老人訪問看護ステーションとは、療養を必要とする高齢者への訪問看護を提供する拠点施設。都道府県知事の指定を受けた医療法人によって運営されており、かかりつけ医の指示に基づいて、在宅高齢者のもとへ出向き介護サービスを提供する。2000年度からは介護保険制度のもとで、保険・福祉・医療の連携により在宅介護を支える重要な役割を担っている。

聴覚・言語障害者厚生施設

聴覚・言語障害者厚生施設とは、身体障害者手帳を持っている聴覚・言語障害者が対象となる入所型施設。居宅生活や社会的自立のために必要な訓練・指導を専門職員が行う。聴覚機能に関する医学的診断と治療、聴力回復訓練、補聴器装用訓練、音声・言語機能回復訓練、手話・口話の指導、心理療法、職業訓練など、その指導内容は多岐にわたる。入所期間は原則として1年。

聴覚障害者情報提供施設

聴覚障害者情報提供施設とは、音声による情報量が限られている耳が不自由な人の、情報面におけるハンディキャップを克服するために、健常者が利用している情報形態を聴覚障害者が利用できる形態に変えて提供する施設。字幕・手話による解説が付加されたビデオの製作・貸し出しや手話通訳者の派遣等を行っている。

肢体不自由児施設

肢体不自由児施設とは、長期間の治療訓練が必要な身体障害のある子どもに対して、医学...

肢体不自由児療護施設

肢体不自由児療護施設とは、治療のため病院に入院する必要はないものの、その障害のために家庭での養育が困難な肢体不自由児を対象とした入所型施設。肢体不自由児施設と異なる点は、療護施設が病院としての機能を備えておらず、生活面での介助、援助、指導が中心となる点である。施設数は全国に6ヶ所と少なく、年々減少する傾向にある。

肢体不自由児通園施設

肢体不自由児通園施設とは、身体に障害のある子どもたちに医療的ケアや生活指導、職業訓練などを行う通園型の施設。施設の目的や機能、職員構成などは肢体不自由児施設と基本的に同じだが、主に就学前の低年齢の子どもたちを対象としている。通園型施設のため、看護職の数が少なく、代わりに保育士の構成割合が高くなっている。全国に98ヶ所ある。

肢体不自由者更正施設

肢体不自由者更正施設(したいふじゆうしゃこうせいしせつ)とは、身体障害者手帳を持つ18歳以上の肢体不自由者のための入所型施設。社会的自立を目的としており、医学的診断や理学療法、作業療法などの機能回復訓練や生活指導、職業訓練などを行う。

自閉症児施設

自閉症児施設とは、自閉症児を対象に医療的ケアや心理指導、生活指導を行っている入所型の施設。自閉症とは、脳の機能障害に起因する反応の欠如や、言語発達の障害、反復行動などの行動特性のある障害のこと。この施設には、病院への入院が必要な児童を対象とする第一種(医療型)と、入院を必要としない児童が対象の第二種(福祉型)がある。

補装具製作施設

補装具製作施設とは義手、義足、車椅子、歩行器、盲人用安全杖といった、身体障害者のための補装具を無料または低額な料金で製作、あるいは修理を行う施設。補装具は、身体が不自由な人にとって身体の一部ともいえる重要なもので、障害の種類・程度に応じて一人ひとりに合ったものを製作し、各補装具の装着訓練等も施設内で実施する。

視覚障害者更生施設

視覚障害者更生施設とは、身体障害者手帳をもつ視覚障害者が対象となる入所型施設。社会的自立を目的に、あん摩等の専門技術の訓練のほか、生活動作訓練、点字教育やコミュニケーション技術指導などが行われる。入所期間は約1年で、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の養成施設を兼ねる施設は約2~5年となる。

認可保育所

認可保育所とは、国が定めた施設設備や保育士の数、調理設備などの最低基準を満たしている、0歳から就学前の子どもたちを親に代わって保育する施設。自治体から運営費が支払われている。単に乳幼児を一定時間預かるのではなく、基本的な生活習慣を習得させ、健康管理に努めるなど、健全な育成と豊かな人格形成の手助けをしている。

認知症高齢者グループホーム

認知症高齢者グループホームとは、認知症であっても住み慣れた地域で暮らせるように、一般住宅などを利用して作られた認知症高齢者のための施設。施設というよりは家庭に近く、5~9人の高齢者と職員が家事などを共同で行い、家族のように生活する。

身体障害者授産施設

身体障害者授産施設とは、先天性の疾患、事故、疾病などにより身体に障害があるため、生活に困窮すると同時に一般雇用での就労が困難な人を対象とした入所型施設。一般就労を目指す職業訓練の機関であるとともに、実際に収入を得ながら働く場でもある。状況に応じて入所期間と賃金が決められる。仕事内容は、農業、手芸、部品組立、クリーニング、菓子製造などとなっている。

身体障害者更生相談所

身体障害者更生相談所は身体障害者のための公的な相談指導機関として、中枢的な役割を担っている。身体障害者の医学的・心理学的・職能的判定を行ったり、市区町村では対応が難しい専門的な相談に応じ指導をしていく。相談者の更生援護施設入所のために、市区町村との連絡調整・情報提供を行うことや、補装具の処方なども重要な業務の一つである。

身体障害者療護施設

身体障害者療護施設とは、先天性の疾患、事故や病気による身体障害がある人で、常時介護を必要とする18歳以上の障害者を受け入れる生活施設。職員は入所者の健康管理、身体介護、生活指導、衛生管理、医療などを提供し、リハビリテーションを行い、社会参加への可能性を高めるための支援を行う。入所期間が定められていないこともあり、長期入所者が多いのが実情となっている。

身体障害者福祉センター

身体障害者福祉センターとは、在宅の身体障害者とその家族、ボランティアなどが自由に交流し、文化活動等を行う拠点として親しまれている施設。障害があっても住み慣れた地域・自宅で生活するというノーマライゼーションの気運が高まるにつれて、このセンターの果たす役割はますます大きくなっている。利用料は無料または低額で、各種相談、機能訓練、スポーツ等の機会も提供される。

身体障害者福祉ホーム

身体障害者福祉ホームとは身体的障害があるものの、介護は必要としない18歳以上の障害者で、家庭環境や住宅事情等によって家庭での生活が困難な人に居室を提供する施設。生活的自立がなされていることが利用条件で、職員は施設管理のほかに、利用者の相談に応じ助言・援助を行う。利用料は低額で、利用者と施設の契約によって決定する。

身体障害者福祉工場

身体障害者福祉工場とは、作業能力および労働意欲があるにも関わらず、職場の設備や通勤などの事情により一般雇用されることが困難な障害者のための就労の場のこと。職場環境への配慮はもとより、一般の授産施設にはない各種社会保険が適用され、労働者として保護されているのが特徴。国や地方自治体からの補助はあるものの、民間企業として位置づけられている。

身体障害者通所ホーム

身体障害者通所ホームとは、身体障害者通所授産施設に通う人のうち、日常生活はほぼ自立しているものの家庭環境や日常生活能力などの理由から通所が困難になった人に、居室を提供する施設。そのほとんどが授産施設に併設されている。

身体障害者通所授産施設

身体障害者通所授産施設とは、先天性の疾患や事故による障害、疾病などによって身体障害があるため、一般に雇用されることが困難であり、またはそのために生活が困窮する人を対象とした作業施設。通所型施設であるため、利用者は自宅から通っての作業となる。賃金を得る就労の場であるとともに、一般就労を目的とした自立支援・職業訓練の期間としての役割も担っている。

軽費老人ホーム

軽費老人ホーム(けいひろうじんほーむ)は、主に給食型、自炊型、ケアハウス型の3種類に分類される高齢者入所施設。60歳以上の人もしくは一方が60歳以上の夫婦が大きな負担なく入所できる老人ホームの一種。

重症心身障害児施設

重症心身障害児施設では、IQ35以下の重度知的障害と通常自力では歩けない重度肢体不自由の重複障害を持つ児童を対象として、医療的ケアと日常生活の指導を行う。病院としての機能を備えた入所型の施設だが、家庭から通うことができる児童には通所部門を設けている施設もある。また成人の重複障害者の入所も多くなっている。

障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターとは、就業とそれに伴う日常生活・社会生活上の支援を必要とする障害者に対し、雇用、保険、福祉、教育等の関係機関と連携を図りながら、必要な指導・助言・その他支援を行うことにより、雇用促進および就業安定を図ることを目的とした機関。身体・知的・精神障害者を対象とし、福祉と労働の分野をリンクする総合的な施策として注目されている。

難聴幼児通園施設

難聴幼児通園施設とは、強度の難聴がある就学前の幼児が、自宅から通って機能訓練などを受ける施設。専門職員による聴能訓練や言語機能訓練、生活指導などが行われる。難聴児は低年齢であるほど適切な訓練により、聴能や言語機能の回復、そのほか全般的な発達にも効果が期待できるため、早期発見・治療に対応するために創設された。全国に25ヶ所あり、約750人の幼児が通っている。

養護学校

養護学校とは、知的障害児、肢体不自由児、病弱児のための学校で、幼稚園・小学校・中学校・高等学校に準ずる教育を施すと同時に、その障害を補うために必要な知識・技能を習得させることを目的としている。養護学校には、幼稚園から高等学校までに対応する組織があり、それぞれ幼稚部、小学部・中学部・高等部と呼ばれている。寄宿舎が設置されているところもある。

養護老人ホーム

養護老人ホーム(ようごろうじんほーむ)とは、原則として65歳以上かつ経済的・環境的な理由により在宅での養護が困難な人が暮らす施設。養護老人ホームで働く職員は機能回復訓練や食事といった高齢者の日常生活の支援を行う。

高齢者生活支援ハウス

高齢者生活支援ハウスは、高齢のため独立して生活するのに不安な人に対して一定期間住まいを提供し、相談や緊急時の対応などのほかに、介護が必要となった場合には、居宅介護サービスの手続きの手助けなどの生活援助を行う。旧称を「高齢者生活福祉センター」といい、60歳以上の一人暮らしや夫婦のみの世帯が対象となる。