社会福祉主事とは

社会福祉主事(しゃかいふくししゅじ)とは、各都道府県に設置されている福祉事務所に勤務する職員に対して求められる資格で、任用資格ともよばれる。本来は公務員の資格基準ではあるが、近年は民間の福祉関係施設における採用等でも同じ基準が使われることがある。福祉六法に基づき、社会福祉を推進する資格である。


受験資格
20歳以上で人格が高潔であり、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、以下のいずれかに該当するもの(社会福祉法第19条)
1)大学などで構成労働大臣が指定する社会福祉に関する科目を修了して卒業したもの
2)厚生労働大臣が指定する養成機関、講習会の課程を修了したもの
3)厚生労働大臣が指定する社会福祉事業従事者試験に合格したもの(現在無し)


試験内容
上記の(1)の条件を満たしている場合、所定の34科目のうち、3科目以上を履修して卒業することにより社会福祉主事任用資格を取得できる。
この社会福祉主事任用資格を取得したものが、公務員採用試験に合格することで、社会福祉主事となる。


問い合わせ先
特に、社会福祉主事に対する問い合わせ先は無い。社会福祉主事任用資格が取得できるかどうかの問い合わせは大学や短大、専門学校へ直接行う。